コンテンツ利用約款
 - コンテンツをダウンロードして、部外者に提供することやSNSや外部サイトへ転載をすることは、著作権法によって禁止されています。
 - 他人のIDを使って不正にログインした場合、不正アクセス禁止法に抵触し犯罪行為として刑事処罰の対象となる可能性があります。


本約款は、学校法人多摩美術大学グラフィックデザイン学科(以下「本学科」といいます。)と利用者との間で、本学科が提供するインターネットサービス“Graphic Design Online Exhibition”(以下「本コンテンツ」といいます。)の使用に関する許諾条件を定めるものです。

本コンテンツをご利用される方(以下「利用者」といいます。)は、事前に本コンテンツ利用約款(以下「本約款」といいます。)をお読みいただき、その内容をよくご理解のうえ、本約款にご同意いただく必要があります。本学科では、本コンテンツの利用をもって、利用者は本約款に同意いただいたものとします。

第1条 (著作権法と本コンテンツとの関係)
1 本コンテンツは、著作権法、商標法その他の知的財産権に関する各国の法令および条約によって保護されています。
2 本コンテンツは、著作権法第35条第1項における「授業の過程」の一環として、本学科の授業において制作された作品を、授業を受ける者に限定して公開しているものです。これら本コンテンツをダウンロードしてデータを部外者に提供したり、SNS等にアップロードして共有したりした場合には、同法第49条第1項第1号により違法な複製行為に該当し、刑事罰の対象となるので絶対に行わないようにしてください。

第2条 (使用許諾)
1 利用者は、本約款の条件に従って、本コンテンツを、利用者がお持ちの本コンテンツに対応したデバイス上で、表示・閲覧・視聴(以下総称して「閲覧」といいます。)することができます。
2 本コンテンツに関する著作権等一切の権利は、それぞれ本学科および本コンテンツを発表する制作者(以下「制作者」とします。)および本コンテンツが複製または翻案を含む場合はそのオリジナルの権利者(以下「原権利者」とします。)に帰属します。本約款は利用者に対して、この本コンテンツに関して前項による許諾以外にその利用を請求できる権利等を与えるものではありません。
3 前2項に関わらず、本コンテンツに本学科以外の権利者が定める使用許諾条件を伴う外部サイトその他のアドオン(以下「外部コンテンツ」とします。)が含まれている場合、利用者はそれらの利用に関し、各権利者の定める使用許諾条件に従っていただくものとします。

第3条 (制限事項)
1 利用者は、本コンテンツの全部又は一部を複製、複写、公衆送信(自動公衆送信化を含む)、改変をすることはできません。
2 利用者は、別途明示的に承諾されている場合を除き、本コンテンツの一部又はその構成部分を本コンテンツから分離して使用しないものとします。
3 利用者は、本コンテンツの録音・録画、スクリーンショットの保存、構成ファイルのダウンロード、転載その他の方法で本学科又は第三者の著作権等の権利を侵害する行為をしてはならないものとします。

第4条 (保証範囲)
1 本学科は、本コンテンツにエラー、バグ等の不具合がないこと、本コンテンツが中断なく稼動することまたは本コンテンツの使用が利用者及び第三者に損害を与えないこと、および、本コンテンツが第三者の知的財産権を侵害していないことを、それぞれ保証いたしません。
2 本学科は、本コンテンツの利用の前提となる利用者のデバイス、OS等の基本ソフトウェア又は通信回線のネットワークサービスが中断なく正常に作動すること及び将来に亘って正常に稼動することを保証いたしません。

第5条 (認証情報の管理)
1 利用者は、本コンテンツに必要なID、パスワードに関する情報について自己の責任にて一切の管理を行うものとし、秘密保持について全ての責任を負うものとします。
2 他人にID等を貸与することはできません。不正に他人のIDを使用してログインすることは、不正アクセス禁止法に抵触する犯罪行為であり、刑事処罰の対象となります。また、他人にIDを貸与した者にも法的責任が発生します。

第6条 (著作権保護)
利用者は、本コンテンツの使用に際し、著作権法等の関係法令に従うものとします。

第7条 (公開期間)
本コンテンツは、2021年6月1日より同年9月30日までの公開を予定しています。諸事情により予定日より前に予告なく公開を終了することがあります。

第8条 (利用解除)
1 本学科は、利用者が本約款に定める条項に違反した場合、利用者に対し直ちに利用を停止する措置をとり、本約款に基づく利用関係を終了させ、本学科に損害が発生した場合には請求できるものとします。また、これと並行して、教育上必要な処分を行う場合があります。
2 前項又はその他の事由で本約款が終了した場合でも、第3条ないし第6条、第9条および第10条の規定は有効に存続するものとします。

第9条 (契約の改訂)
本学科は、いつでも本約款の条件を改訂することができ、改訂した日以降に利用者が本コンテンツを利用する際に、適切な方法で周知を行うものとし、利用者による本コンテンツの使用をもって、利用者は改訂された約款に同意いただいたものとします。

第10条 (法的事項)
1 本約款は、日本国法に準拠するものとします。
2 本約款に関し利用者と本学科との間に紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

附 則
本約款は2021年6月1日から施行する。